License
利用規定と使用許可申請書
防府市視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用される際は、次の利用規定に従ってご利用ください。
視聴覚機材・教材のご利用について
防府市視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用される際は、次の利用規定に従ってご利用ください。
利用規定
- 利用することができるのは、学校・社会教育施設及び教育的な活動のために機材・教材(以下「機材等」という。)を使用する団体等です。
- 機材等の利用に当たって、次に掲げる利用は絶対にしないでください。
○個人的利用
○興行的営利等を目的とした利用(例えば入場料を徴収する行為)
○一政党、一宗教の宣伝及び活動等のための利用 - 機材等を利用する場合は、所定の「防府市視聴覚ライブラリー視聴覚機材・教材使用許可申請書」第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により申し込み手続きをしてください
- 機材等の貸出期間は7日以内(休館日を除く。)とします。ただし、この期間を超える長期利用を希望する場合は、所定の「長期使用計画書」を提出し、承認を得てください。
- 「使用許可申請書」は使用する期日までに提出してください。
- 機材等は、操作方法にもとづいて正しく取り扱ってください。
- 16mmフィルムの映写操作は、教育委員会または防府市視聴覚ライブラリーが発行する映写技術検定証の所有者に限ります。
- 機材等の故障、損傷の発生時は速やかに届け出てください。
- 機材等の目的外使用、権利の譲渡又は転貸しはしないでください。
- 機材等の利用は必ず期間内にし、使用後は速やかに返納してください。
- 機材等の利用料金は無料です。
- 利用規定及び許可条件等に違反した場合は、使用許可の取り消し、使用の停止又は許可条件の変更をすることがあります。